金属くず買受業を営む皆様へ

令和8年6月1日「金属盗対策法」が施行されました。

これにより、特定金属くず買受業を営む方は、営業所毎に、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

法律制定の背景としては、太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗難をはじめとする金属盗難が増加していることがあります。

法律の概要としては、

特定金属くず買受業者に対する措置として、

・営業の届出

・買受相手の本人確認等

・取引記録の作成・保存義務

・警察官への申告など

が義務付けられました。

その他、犯行用具となるおそれのあるケーブルカッター等の隠匿携帯の禁止も規定されています。

現在買受業を営む方については、営業開始の前日までに、営業所それぞれの所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出が必要となります。

なお、施行日である令和8年6月1日時点で営業を行っている方は、令和8年8月31日までに届出を行う必要があります。

届出書には、営業者の住民票や登記事項証明書、営業所と保管場所の平面図などを添付して提出する必要があります。

 現在営業を開始している方はあまり時間もないと思いますので、行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。

 当事務所でも届出書の作成、提出を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。