1月31日より事業復活支援金の申請受付が開始されます。

 事業復活支援金サイトhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。

 以下のポイントを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

  • ポイント1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。
  • ポイント2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。

給付額は売上高の減少率によって変わりますが、 

給付額= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

 ただし、個人事業主は給付上限は50万円、法人は250万円となります。

 例えば次のような場合に該当する方々は、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

・国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請による売上減少。

・ 卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少。
・ 出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少。

・ コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少。
・コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少。

 申請方法としては、 登録確認機関による事前確認の後※、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。

※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。 今回は不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を登録確認機関による事前確認が必要となっております。

 申請の際には、お付き合いがある商工会や商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、顧問先の税理士、中小企業診断士、公認会計士、行政書士などに一度ご連絡してみることをお勧めいたします。

 弊所も登録確認機関(予定)ですので、登録確認(無料)及び、申請手続きのサポート(有料)も承ります。

 お気軽にご連絡ください。

2022年2月より、登録確認機関に登録されています。